「相続した実家を売却したいけど、売却の方法がわからない。」とお困りの方はいらっしゃいませんか。
今回は、相続した実家の売却方法について解説します。
売却によるトラブルを防ぐ方法もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

□売却には相続登記が必要です

親から相続した不動産は管理が大変ですよね。
住んでいないまま放置している方が多いのではないでしょうか。
不動産は、住んでいなくても固定資産税を払う必要がありますし、年々不動産の価値は下がっていきます。
そのため、将来売却する予定が確定しているのであれば早めに売却をするのが良いでしょう。

売却する際のポイントは、「相続された不動産にも相続登記が必要である。」ことです。
相続登記は手続きの期限がないため、相続されても名義をそのままにしている方が多いのではないでしょうか。
しかし相続登記をしていない場合、売却できないだけでなく、家を担保にお金を借りることもできないのです。
名義変更を行わないと、さまざまな不利益が生じるため、早めに名義変更をしましょう。

□トラブルを防ぐ方法とは

上記では、相続登記をして名義を変更する必要があると説明しましたが、名義変更にはトラブルが起きやすいです。
親から相続された不動産は、子どもなどの法定相続人全員の共有財産です。
したがって、自分1人で勝手に相続登記をしてしまうと、兄弟間でのトラブルに発展しやすいのです。

では、このようなトラブルを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。

相続人が複数いる場合、トラブルを防ぐためには「換価分割」を行うのがおすすめです。
「換価分割」とは、相続した不動産を売却した際に発生する売却代金を、相続人同士できっちりと配分できるシステムです。
「換価分割」を行う際には、一回1人相続人を決めて、不動産をその方の名義にする必要があります。
この際、遺産分割協議によって売却する人、売却代金、売却期限を決めましょう。
その上で、不動産業者に売却を依頼し、所有権移転登記を申請します。
こうすることによって、売却代金を相続人同士で分配できるため、トラブルなく売却できるでしょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産の売却方法についてご紹介しました。
名義変更をしていない方は早急に名義変更を行うことをおすすめします。
また、相続人が複数いる場合はトラブルに発展しないように注意が必要です。

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