実家を相続する際に頭を悩ませるのが相続税ではないでしょうか。
わからないことが多く、漠然とした不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続税が発生する場合、相続税が課税される資産について解説します。

□相続税が発生する場合とは

まずは相続税について軽く説明します。
相続税は、相続税法によって課することが決められている税金です。
そのため、財産の所有者が亡くなった後、その財産が相続された人は税金を納めなければいけません。

しかし、相続した財産すべてに相続税が課されるわけではありません。
相続税は、相続された財産が基礎控除額を超えた金額になる場合にしか発生しないのです。
基礎控除額は、以下の式で求められます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人を3人とした場合、基礎控除額は4,800万円と計算できます。
したがって、相続された財産が4,800万円を超えない場合は、税務署で相続税申請する必要がありません。

□相続税が課税される財産と課税されない財産をご紹介します

*相続税が課税される財産とは

相続税は、亡くなった人が所有していた、お金に変えられる価値が認められる資産に課されます。
具体的には、相続人が相続された財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

現金や預金はもちろん、特許権、著作権、不動産、貴金属、骨董品、生命保険契約の権利が主な例として挙げられるでしょう。
これらは海外にあっても課税対象となるので注意しましょう。

また、名義預金にも注意が必要です。
妻や子どもの口座に亡くなった方が預金していた場合を例に説明します。
口座の名義は妻や子どもですが、この場合の口座の管理者は亡くなられた方とみなされるので、相続税が課税される可能性が高くなります。

*相続税が加算されない財産とは

亡くなった方が所有していたとしても、相続税が課されない資産もあります。
仏壇、仏具、墓地、墓石、神棚、国や地方公共団体に対して寄付した相続財産が主な例として挙げられるでしょう。
しかし、高額すぎる仏具や、骨董品として価値がある仏壇は課税される場合があるため注意しましょう。

□まとめ

相続税が発生する場合、相続税が発生する財産としない財産について解説しました。
相続された財産が基礎控除額に達しているか、ぜひ確認してみてください。
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