畑を売却したい方はいらっしゃいませんか。
畑の売却は人生に何度も経験するものではないでしょう。
今回は、畑の売却方法と売却の流れについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□畑の売却方法とは?

不要な畑などの農地をお持ちの方は、家が元々農業をしていた場合や、相続で農地を引き継いだ場合などが考えられるでしょう。
農地の売却は普通の不動産売却と少し異なる点があります。
守る必要のあるルールもあるため、しっかりと確認しておきましょう。

*農地のまま売却する方法

畑の売却方法の1つ目は、農地のまま売りに出すことです。
この場合に注意することは、買主は農家や農業生産法人に限定されることです。
その上、農家や農業生産法人でも以下の条件を満たす必要があります。

・農地を取得してから50アール以上の面積を所有している
・所有している全ての農地で農業が行われている
・継続的に農業が行われている
・農業を行うのに適した機材や人材が揃っている

つまり、農家や農業生産法人であっても農業以外の目的で買いたい人には売れないということです。
しっかりと以上の条件を満たしているか確認しましょう。

*地目を変更して売却する方法

上記でご紹介したように農地のまま売りに出しても良いですが、購入希望者が絞られてしまうため、なかなか売れないかもしれません。
そのようなリスクを回避するためには、農地の地目を宅地に変更する方法が取れます。

ただ、どんな農地でも自由に転用できるわけではありません。
農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に分類されます。
農用地区域内農地と甲種農地、第1種農地に限っては、地目の変更が原則できません。

ご自身の所有している畑の分類を事前に確認する必要があるでしょう。

□畑の売却の流れをご紹介

農地のままで売却する際の流れは、買主を探して契約し、農地の引き渡しを完了すると非常にシンプルです。
所有権移転登記だけ忘れないでおきましょう。

地目を変更した場合は、不動産会社に依頼をする必要があります。
この時に、元々畑などの農地の取り扱いをしている会社がおすすめです。
当社は農地の取引の実績が豊富にありますので、ぜひお任せください。

□まとめ

この記事では、畑の売却を検討中の方に向けて2つの売却方法と流れをご紹介しました。
農地はそのままでは売れる可能性が低いです。
しかし当社では土地取引の豊富な経験がありますので、ぜひご相談ください。

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