相続人が亡くなって、相続が発生すると相続に伴う手続きが必要です。
しかし、相続に必要な手続きを忘れていると、後で面倒な事態になる可能性があります。
今回は不動産の相続登記を放置するとどうなるのか、相続登記でトラブルに発展しないためにはどうすれば良いのかを解説します。

□相続登記を放置するとどうなるのか?

本来は相続のタイミングで行う手続きである相続登記は早い方が好ましいですが、相続登記には期限が存在しません。
そのため、放置する方も多く、世代を越えて放置しているケースがあります。
では、相続登記を放置することで、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

1つ目は不動産の売却が不可能なことです。
名義が亡くなった元の所有者になっているので、関係者で誰が相続するのかは決めていても、所有権を主張できません。

2つ目は権利の関係が複雑になることです。
相続登記をしないまま世代をまたいでしまうと、相続人が増加します。
相続人が増えると、不動産を相続の話し合いが難しくなります。

名義人の子供が全員存命である場合は、兄弟同士にあたるので比較的簡単にまとまります。
しかし、名義人の子供が亡くなった場合、名義人の孫であるいとこ同士で話し合いをする必要があります。
加えて、さらに世代が進んでひ孫の代になると、互いに顔を合わせたことが無い人同士で相談する必要があります。

3つ目は必要な書類が手に入らないことです。
相続登記は名義人の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
そして、その他にも必要になる書類が発生する可能性があります。
しかし、それらの保存期間は5年間なので、登記に必要な書類が手に入らない可能性があり、無い場合は司法書士に頼む必要があります。

このように、相続登記はすぐに終えていないと、後で大変な事態になる可能性があります。

□相続登記でトラブルに遭わないためには?

相続登記を放置すると面倒なことになることが分かりましたが、このようなトラブルを起こさないためにはどうすれば良いのでしょうか。
それは、相続登記は早めに終えておくことであり、目安は被相続人が亡くなってから10カ月以内に終わらせることです。
10カ月以内である理由は相続税の申告期限だからです。
そのため、税金の申告と合わせて行うと良いでしょう。

□まとめ

今回は相続登記を放置するとどうなるのか、相続登記でトラブルに発展しないためにはどうすれば良いのかを解説しました。
皆さんも相続登記は行っておくとともに、変更されていない物が無いかを確認しておきましょう。
当社は福井県で不動産の売却を承っております。
検討している方は是非ご相談ください。

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