「リースバックした家にはいつまで住み続けられるのだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

住み続けられる期間を知らずに契約を結んでしまうと、後々後悔する可能性があります。
そこで今回は、リースバックした家に住み続けられる期間について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

□リースバックした家に住み続けられる期間は契約によって異なる!

リースバックの契約では、売買契約と賃貸借契約という2つの異なる種類の契約を同時に結びます。
売買契約は取引する不動産の持ち主に関する契約、賃貸借契約はその物件の賃貸に関する契約です。
よって、リースバックした家に住み続けられる期間などは賃貸借契約で決まります。

賃貸借契約を結ぶ上で重要なポイントは、契約の種類です。
賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2種類があり、リースバックの場合は定期賃貸借契約を結ぶケースがほとんどです。

もし普通賃貸借契約を結んだ場合、基本的に借主が借りたい期間だけ借りられるため、住み続けられる期間に上限はありません。

一方で定期賃貸借契約は、定められた期間が過ぎたら借主が退去しなくてはならないルールになっています。
そしてリースバック契約のほとんどは、2~3年の定期賃貸借契約を結びます。
そのため、これ以降もその家に住み続けるためにはその期間内に家を買い戻すか、期限が来たときに再契約を結ぶ必要があります。
ただし賃貸借契約を結ぶ段階で再契約可能という内容を契約に含めなければ、再契約の申し出を断られる可能性がありますのでご注意ください。

□退去期限を延ばす方法は?

ここまで、定期賃貸借契約を結んだ場合は一定期間で家を退去しなくてはならないことをご紹介しました。
再契約についてもご紹介しましたが、期間が延びるほど不動産の資産価値は落ちるため、リースバック業者からすれば退去期限を延ばすメリットはありません。
そのため、リースバックの退去期限を延ばすためには交渉が必要となります。

どうしても退去を延長したいのであれば、家賃の値上げを条件にしてみましょう。
落ちていく資産価値より多くの賃料を得られるようであれば、納得してもらえる可能性が高いです。
ただし家賃を上げてまで住み続けるべきかどうかをしっかりと考えた上で、退去期限の延長を申し出るようにしましょう。

□まとめ

今回は、家のリースバックで住み続けられる期間について詳しく解説しました。
結ぶ契約によって期間が決まることをご理解いただけたのではないでしょうか。
リースバックの選択肢は、長期的な視点を持った上で選ぶことが重要です。
福井で不動産売却を検討している方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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