山や林は人が手入れをしないと荒れ放題になってしまいます。
荒れ放題の野山はさらに手入れがしにくくなるため、人が山に入る頻度を減少させてしまいます。
使い道が分からない山林があるという方は、売却してしまうのも1つの方法です。
しかし、山林を売却するとしてもどのように売却すればよいか分かりにくいですよね。
そこで今回の記事では、山林を売却する手順やポイント、諸費用などについて詳しくお話しします。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

□山林を売るにはどこに依頼すれば良い?

住宅を売りに出したい場合は、不動産会社に買取をお願いします。
では、山林を売却したい場合は、どこに依頼すれば良いのでしょうか。
山林売却の依頼先がはっきり分かっておらず、依頼先を探すことすら始められないという方もいらっしゃると思います。

一般的に山林を売却したい場合は、「不動産会社」「銀行」「税理士」などに相談することが多いです。
しかし、山林の売却には住宅の売却とは異なり、山林に関する専門知識が必要です。

山林は土地と違って境界線が、立木の種類や尾根、沢などの自然をもとにして設定されています。
そのため、一般的な不動産会社では境界線が見分けがつかないことがあります。
登記簿や公図があったとしても、境界線がはっきりしない場合は隣り合っている土地の所有者に境界線を確認する必要があります。

また、伐採や搬出方法、伐採した木材を販売するツテを持たない企業は、立木をゼロ査定する可能性があります。
大きな土地を手放すのに、価値が無いと言われて売却益が出ないのは避けたいですよね。

そうならないためにも、山林売却に豊富な知識と経験を持ち、山林の状況を見て価値をつけてくれるような企業にお願いするのが良いでしょう。

□山林を売却する前に知っておきたいポイントについて

ここでは、山林売却を検討する前に知っておきたい売却の3つのポイントについてご紹介します。

1つ目のポイントは、買い手の見つけにくさです。
山林を売却したくても、買い手が見つからないケースがあります。
山林は知識が無いと活用が難しく、なかなか買いたいと思う人が増えません。

山林を売却するときは、買い手が見つかるのを気長に待つことが大切です。
どのくらいの価格で売り出したら良いかを知りたい方は、国土交通省の「標準地・基準地検索システム」を利用してみてください。
所有している山林の周りの山々がどれくらいの価格で取引されているのかを把握できます。

2つ目は、仲介手数料です。
実は、山林を売りに出すことは宅地建物取引業法の対象にならないため、仲介手数料が規制されていません。

一般に、売買金額が200万円以下の場合、5パーセントほどが仲介料としてかかります。
200万円から400万円以下なら全体の4パーセントにプラス2万円ほどかかります。
400万円超ならば全体の3パーセントにプラス6万円ほどかかります。

3つ目は、譲渡所得です。
山林を売却したことで生まれる所得のことを譲渡所得と言います。
この譲渡所得には所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は以下のように計算されます。

まずは、山林取得にかかった費用と売却するのにかかった費用を足し合わせます。
この合計を、山林を売却して生まれた収益から引きます。
こうして引いた値が山林を売却するときに発生した譲渡所得になり、そこからかかる税金を計算できます。

□山林を売る具体的な方法について

ここからは、具体的にどのように山林を売るのか手順をご紹介します。
手順は大きく5つに分けられますので、順に解説していきます。

手順の1つ目は、所有者の確認です。
まずは、山林の所有権が誰にあるのかを調べます。
所有権を誰が持っているかでこれからの対応が変わってくるので、しっかりと確認するようにしましょう。

所有者が1人であればその分対応がしやすいですが、所有権を持つ人が複数人いる場合は、所有者全員の同意を得なければ山林を売却できないので注意しましょう。
これからの対応をできるだけ楽にするためにも、初めの段階で所有者を確定させておきましょう。

手順の2つ目は、土地の状態の確認です。
山林を売ろうとしている方は、企業に任せてしまう前にどのような状態にあるのかを自身の目で確認するようにしましょう。

山林を実際に確認する時は、以下の点に気を付けてみてください。

・山の中に道がある場合、それが公道か私道なのか
・どのような種類の樹木や花があるか
・珍しい樹木なのかどうか
・山の斜面の角度がどのくらいか

山に関わる仕事をされていない場合、山の中に入っただけでは山がどのような状態かをはっきりと把握することは簡単ではありません。
この場合には、登記簿を見ると良いです。
登記簿や公図は法務局で確認することができ、森林簿を県ごとの農林課で確認できます。

森林簿には、以下の内容が書かれています。

・山林の所有者は誰か
・樹木の種類
・樹木や森林の年齢
・面積
・保安林の種類

また近年、森林法が改正されたことにより、市町村に林地台帳制度が確立されました。
森林の整備は、毎年難しくなっているという問題がありましたが、それぞれの市町村の基準を統一することで、森林の整備をしやすくなりました。
書類から森林の情報を得ることも重要ですが、自分の目でチェックすることを忘れないようにしましょう。

手順の3つ目は、査定です。
土地の所有者と状態を確認し、売却することが決まった後は査定します。
山林に売却できる価値があるのかを正確に確認するためにも、山林売却に経験のある企業に依頼するようにしましょう。

手順4つ目は、媒介契約です。
査定して、査定内容に納得できた場合は、媒介契約を結びます。
不動産会社と媒介契約を結ぶことで、媒介の仲介をしてもらいます。
媒介契約を結ぶと、山林が売れた時に仲介手数料を不動産会社に支払います。

不動産会社を介さずに個人で買い手を探す場合、これらの仲介手数料がかかりません。

手順5つ目は、売却方法の決定です。
売り方には2つあり、「山自体を売る方法」と「樹木を木材として売る方法」です。
これら2つの方法のうち、山全体を売りに出される方法がより多い傾向にあります。

□山林売却を効率よく行うためのポイントについて

山林の売却を進めるためには、早めに売却することが非常に大切です。
山林を売却する時間はその人その土地によりますが、全体的にかなり時間がかかります。
買い手が見つかるまでに時間がかかってしまうため、これから活用する予定がない山林は売却に向けて早めにスケジュールを立てていきましょう。

まずは、いつまでに売却したいかを考えましょう。
売却したい期限がないと、手続きや売却活動をダラダラ行ってしまいなかなか売れないという状況に陥りやすくなります。
いつまでに売却するかを決めて、その日から逆算してどのように売却の手続きを進めていきましょう。

山林を売却すると、固定資産だったものが流動資産に変化します。
流動資産になると資産運用がしやすくなるため、使用しない山林があるならば思い切って売却してしまうのも1つの手です。

売却を悩んでいる間にも、山林の樹木は大きくなり雑草も伸びます。
さらに使用しにくい土地にならないためにも、早めに売却決断することは非常に大切です。

□山林売却に必要な書類について

最後に、売却するために必要な書類についてご紹介します。
必要な書類は、大きく分けて4つあります。

1つ目は、固定資産税通知書です。
山林は不動産に分けられます。
そのため所有者には固定資産税がかけられます。

毎年、1月1日時点での所有者に対して、春あたりに固定資産税の税額が明記された固定資産税通知書が送られてきます。
固定資産税は土地の評価額に関わっているため、山林の価値を確かめるのにも非常に重要な書類です。

固定資産税通知書を無くしてしまった場合、通知書自体を再発行することはできませんが、各自治体で納付書を再発行してもらえます。

2つ目は、登記事項証明書です。
この書類は、法務局で取得できます。
登記事項証明書は登記簿謄本とも呼ばれこともあり、土地の地番や地目、地積などが明記されています。

これまでは紙書類として保管されていましたが、現在ではデータで管理されています。
そのため、取得方法は3つあります。
1つ目は、法務局の窓口で取得する方法です。
手数料が600円かかります。

2つ目は、オンライン請求して郵送してもらう方法です。
手数料は500円かかります。

3つ目はオンライン請求して窓口で受け取る方法です。
手数料は480円かかります。
このように、窓口に行くよりもオンラインで請求した方が安く済みます。

山林売却に必要な書類、3つ目は地盤図です。
これは、地質調査総合センターで確認できます。
地盤図とは地質を把握するために役立つ、地質体が記された図表を指します。

日本は地震が多く発生する国ですが、最近では大きな地震が起きる頻度が増えてきました。
そのため、売却された山林を購入する人が自然災害の被害に遭わないためにも、地盤が固いかどうかリスク調査をする必要があります。
万が一、売却した後に地盤に問題が発生した場合、瑕疵担保責任に問われて損害賠償を請求されてしまう可能性があります。

4つ目に必要な書類は、公図です。
これは登記所で取得できます。
公図とは隣接する建物や土地との境界線を示した図のことを指します。
取得方法は3つあります。

1つ目の方法は、法務局の窓口で受け取る方法です。
手数料が450円かかります。

2つ目の方法は、オンライン請求して郵送してもらう方法です。
手数料は同じく450円かかります。

3つ目の方法は、オンライン請求して窓口で受け取る方法です。
手数料は450円かかるため、自分が取得しやすいと思う方法を選ぶことをおすすめします。

□まとめ

今回の記事では、山林の具体的な売却方法やそのポイントについてご紹介しました。
山林を売却することは、不動産を売却することに比べて珍しいため、何から始めたら良いか分からないという方がたくさんいらっしゃいます。
福井・北陸北陸周辺で山林売却したいとお考えの方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

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