土地を売却するとなると、大きなお金が動くため、不安になりますよね。
土地の売却をすると、税金の金額も多額になる場合があります。
今回は、土地の売却にかかる税金についてご紹介します。

□土地売却にかかる税金

土地を売却した際にかかる税金は、以下の3つです。

・印紙税
・登録免許税
・所得税と住民税

印紙税は、契約書や手形といった文書でお金のやり取りをする際に発生します。
印紙税は収入印紙を買い、文書に貼り付けることで納税が完了します。
不動産の場合には契約のタイミングで支払う必要があるため、買主と売主を合わせた、契約書2通分の印紙税が必要です。
通常、買主と売主がそれぞれ自分で契約書分を準備します。
収入印紙はコンビニでも購入できますが、コンビニでは、200円ほどのものしか置いていないことがほとんどです。
そのため、土地のような高額なものの場合は、様々な種類を取り揃えている郵便局や法務局を利用するようにしましょう。

登録免許税は、抵当権を抹消する際に必要です。
こちらは売却する際に抵当権が付いている場合に支払う必要があります。
抵当権はローンの担保として家や土地を設定した場合に、銀行がその担保を自由に差し押さえることができる権利のことを指します。
ローンを全て返済しており、抵当権がない場合には登録免許税を支払う必要はありません。
しかし、ローンが残っている場合には必ず支払いましょう。

次に、家や土地を売却して利益が出た場合には所得税と住民税を支払う必要があります。
これは譲渡所得税と呼ばれ、売却益が出たときに支払う税金です。
そのため、利益が出なかった、もしくはマイナスの際には支払う必要はありません。
利益が出た際には、2月の中旬から3月の中旬の1ヶ月の期間に確定申告を行わなければいけません。
忘れずに必ず行うようにしましょう。

□節税する方法

土地売却にかかる税金を節税するためには、譲渡所得税の特別控除を利用しましょう。
実は、譲渡所得には特別控除が存在するため、節税できます。

公共事業を目的とした土地の売却の場合には5000万円、自己居住用財産の場合には3000万円の控除を受けられます。
ちなみに、特別控除の限度額は5000万円です。
居住用財産の売却で控除を受けるときには、土地と一緒に建物も売却する必要があるため、注意しましょう。

特別控除には、条件があります。
詳しい内容は国税庁のウェブサイトや窓口で確認しましょう。

□まとめ

今回は土地売却の際に発生する税金についてご紹介しました。
節税する際には譲渡所得税を削減すればいいことをわかっていただけたと思います。
今回の記事を参考に土地を売却してみてください。

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