山林売却時に税金がかかることはご存じでしょうか。
山林を売却した際に得た収入は山林所得と呼ばれ、確定申告をする必要があります。
他の不動産を売却したときとは、考え方や流れが異なるので、注意しましょう。
今回は、山林所得について詳しく解説します。

 

□山林所得とはどのようなものか

そもそも山林所得とはどのようなものなのでしょうか。
山林の木を伐採して売買したり、立木のまま土地を取引した時に生じる所得のことを、山林所得といいます。
ここで一つ注意点があります。
それは、立木の山林を譲渡した時には、土地の部分は譲渡所得であることです。
そのため、山林所得とは土地ではなく、山林の木の部分のことを指します。
また、取得から5年以内かどうかでも種類は異なります。
山林取得から5年以内に売却する場合、事業所得か雑所得となるため、この点も注意が必要でしょう。

 

□山林所得を計算する方法について

山林所得は、他の所得とは別に課税額を計算します。
この課税方式を分離課税方式と呼びます。
金額は、以下の式によって計算可能です。

総収入金額 – 必要経費 – 特別控除額(最高50万円) = 山林所得の金額

それぞれ用語について確認しておきましょう。

総収入金額は、山林の立木を伐採したり、立木のまま売却したりした際の収入が総収入金額です。
もし立木を自家消費していた場合には、
その分も総収入金額に算入する必要があります。

経費には、山林を育成したり、搬出したりした際にかかった費用が含まれます。
そのほかにも、山林の購入費用、植林費、育成費、林業機械の減価償却費、管理費、伐採費、搬出費、仲介手数料なども含まれます。
これは総収入額から引いて計算します。

また、森林経営計画に則って山林を売った時には計算が少し変わります。
森林経営計画とは、森林の所有者や経営受託者が5年1期として効率的な森林の施業や保護を行う計画のことで、保護や効率化の一環として山林の一部を売却する場合には、山林計画特別控除が使われます。
この控除では、総収入額の原則20%が控除されます。
また、2000万円を超える部分の控除は10%となります。

 

□まとめ

今回は、山林所得の計算方法について解説しました。
複雑な計算なので、税理士に依頼することも検討してみてもいいかもしれません。
しかし、税理士に依頼する場合、報酬がかなり高額です。
売却価格によって異なりますが、10~20万円以上の費用がかかるので、よく考えて利用しましょう。

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