不動産を売却する際に、残置物の撤去費用が譲渡費用として認められるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
不動産の譲渡において、譲渡費用と残置物の撤去費用がどのように扱われるかは、税務上の重要なポイントです。
この記事では、譲渡費用の基本的な考え方と、残置物の撤去費用が譲渡費用に含まれるかどうかについて解説します。

□譲渡費用とは?

譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用を指します。
所得税基本通達33-7によると、以下のような費用が譲渡費用に該当します。

1:仲介手数料や運搬費

不動産を売却する際に必要となる仲介手数料や運搬費がこれに含まれます。
これらは売却のために直接かかった費用であるため、譲渡費用として認められます。

2:登記費用や立退料

不動産の売却に際して必要な登記費用や、借家人を立ち退かせるために支払った立退料なども譲渡費用に含まれます。

3:違約金や解約費用

売却済みの契約を解約するために支払った違約金なども、譲渡価額を増加させるために支出した費用として認められます。

譲渡費用の難しいポイントは、取得費との区別、譲渡との直接性の判断、維持管理費用の範囲です。
これらの要素を正確に判断することが求められます​。

□残置物の撤去費用は譲渡費用になるか?

残置物の撤去費用に関しては、通常、譲渡費用には含まれないとされています。

これは、不動産の維持や管理のためにかかる費用とみなされるためです。
一般的に、譲渡費用とは売却に直接かかった費用を指し、家財道具の撤去などはこれに該当しないことが多いのです。

しかし、例外的に譲渡費用として認められるケースもあります。
それは、買主の要望で残置物の撤去が売買契約の条件となっている場合です。
このような状況では、撤去費用が譲渡を成立させるために必要不可欠と判断され、譲渡費用として扱われる可能性があります。

具体的には、売買契約書に「残置物の撤去が譲渡の条件である」と明記されている場合です。
この記載があることで、税務上も譲渡に直接かかわる費用として認められることがあるため、契約書の内容が重要となります。

□まとめ

不動産の譲渡において、譲渡費用と残置物の撤去費用の取り扱いは非常に重要です。
譲渡費用には、売却のために直接かかった費用が含まれますが、残置物の撤去費用は通常は含まれません。
ただし、特定の条件を満たす場合には譲渡費用として認められる可能性があるため、売買契約書の記載内容には注意が必要です。

このように、譲渡費用と残置物の撤去費用に関する正確な理解は、税務上の処理において非常に重要です。
具体的な状況に応じて、適切な判断を行うことが求められます。

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