借地権付き建物の売却

本日は借地権付き建物の売却についてお話したいと思います。

まずは借地権付き建物についてですが、

土地は別名義(他人の土地)

建物は自己所有(自分の建物)

の物件をいいます。

借地権も種類があり、事業用定期借地(10年以上の期間を定めた借地権),普通借地(30年以上の期間を定めた借地権),一般定期借地(50年以上の期間を定めた借地権),建物譲渡特約付借地権(30年以上の期間を定めた借地権),旧借地法の借地

などがあります。

借地権付き建物の特徴としては、売買する際に銀行からの借り入れが難しいということがあります。

借り入れをおこせる属性があった場合でも銀行金利は高くなり、借地権の地主様に承諾書を頂く必要があります。(県外に住まわれている方の場合は手間がかかる)

ですから、査定評価は非常に低くなります。(減価償却にて建物価値も下がっている為)

しかし、近年の収益ブームによって売れにくかった借地権付き建物が注目されています。

まず借地権付き建物には(借地権付き戸建て住宅,借地権付き収益マンション,借地権付き収益アパート,借地権付き倉庫,借地権付き店舗)などがあり。

安価に購入できることから投資家の方で購入を希望している人が増えています。

事実、北陸不動産売却,買取コンシェルジュではかなりの数を売買しています。

不動産投資ブームはもう終わりを迎えようとしているなか、まだまだ需要があります。

売却をご検討の方は是非、北陸不動産売却,買取コンシェルジュまでご連絡下さい。

 

 

 

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