不動産売買契約書を作成する際、避けて通れないのが印紙税の支払い義務です。
この印紙代は、取引の諸経費の一部として、誰が負担するのか、そしていくらになるのか、多くの方が関心を寄せる点でしょう。
契約内容や金額によって変化する印紙代の扱いは、スムーズな取引の鍵となります。
ここでは、不動産売買契約書における印紙代の負担者と金額について、基本的な考え方と最新の制度を踏まえて解説します。

不動産売買契約書の印紙代の負担者

不動産売買契約書に貼付する印紙代は、誰が支払うべきか、決まったルールがあるのでしょうか。

契約で決まる

印紙代の負担者について、法律で一律に定められているわけではありません。
原則として、契約書に貼付する印紙税は、契約当事者間で話し合って負担割合を決めることができます。
契約書の内容に、どちらが印紙代を負担するのかを明記することが一般的です。

一般は買主

ただし、不動産取引においては、慣習として買主が印紙代を負担することが多い傾向にあります。
これは、不動産売買契約書が、土地や建物の所有権を買主へ移転させるための重要な書類であり、その取得に関わる費用の一部として買主が負担するという考え方に基づいています。
しかし、あくまで慣習であり、契約内容によって異なる場合があるため、契約締結前に必ず確認が必要です。

不動産売買契約書の印紙代の金額

印紙代の金額は、取引する不動産の価格によって変動しますが、現在では税率が軽減されています。

軽減措置で税率低下

国税庁によると、一定の要件を満たす不動産の譲渡に関する契約書については、印紙税の軽減措置が適用され、税率が引き下げられています。
この軽減措置は、令和9年3月31日までに作成される契約書が対象です。
本来の税額よりも低い税率が適用されるため、取引コストの負担を軽減する効果があります。

記載金額で変動

印紙代の具体的な金額は、不動産売買契約書に記載される「契約金額」によって決まります。
契約金額が高額になるほど、印紙代も高くなります。
例えば、契約金額が10万円を超え50万円以下の場合は200円、50万円を超え100万円以下の場合は500円(いずれも軽減税率適用後)といったように、金額帯ごとに定められた税率が適用されます。
正確な金額については、国税庁などの情報を参照するか、専門家にご確認ください。

まとめ

不動産売買契約書にかかる印紙代は、取引コストの一部として重要な要素です。
その負担者は、原則として契約当事者間の合意によって決定されますが、一般的には買主が負担するケースが多いという慣習があります。
金額については、契約書に記載された「契約金額」によって変動し、現在実施されている軽減措置により、本来の税率よりも引き下げられています。
取引を円滑に進めるためには、契約締結前に負担者と金額について双方でしっかりと確認し、合意しておくことが肝要です。

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