不動産を売却する際、税金は避けて通れない問題です。
特に、長年大切に所有してきた不動産を手放す場合、その税金がどのように計算されるのか、あるいは特別な制度が適用されるのかを知りたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
ご存知の通り、不動産売却における税金計算には様々な制度がありますが、「10年超所有軽減税率の特例」は、一定の条件を満たした場合に現在も利用できる制度です。
現在、不動産売却で適用される代表的な特例としては、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などがあります。
今回は、「10年超所有軽減税率の特例」について、その概要と適用条件を解説します。

不動産売却で10年以上所有した場合の税金

10年以上所有しているマイホームを売却する場合には、「10年超所有軽減税率の特例」という制度が適用される可能性があります。

10年超所有軽減税率の特例が適用される

マイホームとして利用していた居住用財産を売却し、その所有期間が10年を超えている場合、「10年超所有軽減税率の特例」という制度が適用される可能性があります。
この特例は、売却によって生じた利益(譲渡所得)にかかる税金の負担を軽減することを目的としています。

通常より低い税率で課税される

この特例が適用されると、譲渡所得に対する税率が、通常の長期譲渡所得よりも低くなります。
具体的には、売却益(課税長期譲渡所得金額)が6,000万円以下の部分については、所得税率10%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税率4%を合わせた**合計14.21%**の税率で計算されます。
6,000万円を超える部分については、通常の長期譲渡所得税率(20.315%)が適用されます。

軽減税率の適用条件

10年超所有軽減税率の特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

売却年の1月1日時点で所有期間が10年超

この特例を受けるためには、不動産を売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が10年を超えていることが必要です。
所有期間は、売却日を基準に単純に10年を数えるのではなく、売却した年の1月1日時点で判定されます。
例えば、2025年中に売却する場合は、2025年1月1日時点で、その不動産の所有期間が10年を超えている必要があります。

居住用財産であることが必要

売却する不動産は、ご自身が住んでいた自宅(居住用財産)であることが原則です。
単に所有期間が長いだけでなく、実際に居住していた実績があることが求められます。

親族等への売却でないこと

売却する相手が、配偶者や親子、生計を一にする親族といった「特別の関係がある人」でないことも条件です。
これらの関係者には、内縁関係にある人や、特殊な関係を持つ法人なども含まれる場合があります。
このほかにも、売却した年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないことや、マイホームの買換えや交換の特例など、他の特定の特例との併用ができない場合があります(ただし、3,000万円の特別控除とは併用可能です)。
これらの条件をすべて満たすか、事前に確認することが重要です。

まとめ

不動産を10年以上所有して売却する場合、「10年超所有軽減税率の特例」によって税金面で有利になる可能性があります。
ただし、この特例はマイホーム(居住用財産)に限定されており、所有期間や売却相手など細かな条件があります。
また、不動産売却では「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」など、他の特例が利用できる場合もあります。
不動産売却の際には、ご自身の状況に合わせて適用される可能性のある特例や控除について、最新の情報をご確認ください。
不明な点は専門家にご相談ください。
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