土地の売却は、人生における大きな節目となる出来事の一つです。
その際、売却によって得た利益に対して税金がかかることをご存知でしょうか。
土地売却に伴う税金について、「どのような税金がかかるのか」「どう計算されるのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
一定の条件を満たすことで、税負担を軽減できる可能性のある控除や特例制度が用意されています。
今回は、土地売却にかかる税金とその計算方法、そして利用できる主な控除・特例について解説していきます。
土地売却で発生する税金とは
譲渡所得税の計算方法
土地を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、原則として譲渡所得に対して税金が課税されます。
この税金は、給与所得などの他の所得とは別に計算される「分離課税」という仕組みが適用されます。
譲渡所得税の計算は、まず「課税譲渡所得金額」を求めることから始まります。
これは、以下の計算式で算出されます。
課税譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
「譲渡収入金額」は売却代金そのものです。
「取得費」には、土地を購入したときの代金や仲介手数料などが含まれます。
建物の場合は減価償却費を差し引きます。
「譲渡費用」には、売却のために直接かかった費用(仲介手数料、測量費、印紙税など)が含まれます。
所有期間による税率の違い
土地を売却した際の譲渡所得税率は、その土地を所有していた期間によって異なります。
所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と区分されます。
それぞれの税率は以下の通りです。
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税約0.3%(合計約20.3%)
短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税約0.6%(合計約39.6%)
このように、所有期間が長いほど税率が低く設定されています。
土地売却の主な税金
土地を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
譲渡所得の計算にあたっては、譲渡所得の金額から一定額を差し引くことができる「特別控除」や、税率を軽減する「特例」が設けられています。
これらの制度を理解し、適用できるものを活用することが、税負担を抑える上で非常に重要となります。
土地売却の税金控除と特例
マイホーム売却時の3000万円控除
ご自身が居住していた家屋やその敷地(マイホーム)を売却した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」という制度を利用できます。
この特例により、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することが可能です。
所有期間の長短にかかわらず適用できるため、マイホームを売却する際にはまず検討したい制度の一つです。
適用を受けるためには、自分が住んでいた家屋や土地であること、売却相手が親子や夫婦などの近親者でないことといった要件があります。
また、この特例を利用した場合、譲渡所得がゼロになる場合でも確定申告が必要です。
相続した実家売却時の控除
親などから相続した、被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋やその敷地を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が適用できることがあります。
この特例では、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
適用要件には、相続開始の日から一定期間内(例:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売却すること、売却代金が1億円以下であること、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、一定の要件のもと耐震基準に適合させるか、家屋を取り壊して売却することなどが含まれます。
この特例も、適用を受けるには確定申告が必須となります。
譲渡損失が出た場合の特例
土地や建物を売却した際に、取得費や譲渡費用が売却価格を上回り、譲渡損失が生じるケースもあります。
特に、マイホームの売却では譲渡損失が発生することがあります。
譲渡損失は、売却価格が取得費や譲渡費用を下回る場合に発生します。
このような場合、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などを利用できる可能性があります。
この特例により、生じた譲渡損失を、その年の他の所得(給与所得など)と通算したり、将来の所得から繰り越して控除したりすることが可能になります。
これにより、所得税の負担を軽減できる場合があります。
適用には、所有期間や住宅ローンの残高など、細かな要件があります。
まとめ
土地の売却は、税金面で注意すべき点があります。
売却によって得た利益には譲渡所得に対する税金が課税されますが、その税率は所有期間によって長期・短期で異なり、所有期間が長いほど税率が低くなります。
さらに、マイホームを売却した場合や相続した実家を売却した場合など、特定の状況下では、譲渡所得から一定額を控除できる3,000万円の特別控除をはじめ、様々な税金控除や特例制度が利用可能です。
これらの制度を理解し、ご自身の状況に合わせて適切に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
適用にはそれぞれ要件があるため、事前に確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
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