土地を売却した際には、状況によって税金が発生する場合があります。
その中でも、売却によって得た利益にかかる所得税の納税時期は、他の税金とは異なり、売却から少し時間が経ってからとなります。
いつ、どのような手続きで納税するのか、事前に把握しておくことは、売却後の計画を立てる上で非常に重要です。
ここでは、土地売却にかかる所得税をはじめとする各種税金の納税時期について、詳しく解説します。

土地売却所得税はいつ払う

翌年の確定申告期間に納税する

土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・復興特別所得税は、売却した翌年の確定申告期間中に納税します。
譲渡所得とは、土地の売却価格から、土地を取得するのにかかった費用(取得費)や売却にかかった諸費用(譲渡費用)を差し引いた金額を指します。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
これは、前年1年間の所得をまとめて税務署に申告・納税する期間がこの時期に定められているためです。
この期間内に、税務署に申告書を提出し、税金を納める必要があります。

振替納税なら4月頃に引き落とされる

確定申告の際に振替納税の手続きを選択することも可能です。
この場合、指定した銀行口座から、通常4月頃に自動的に税金が引き落とされるため、納付忘れを防ぐことができます。
振替納税は、納付の手間が省け、納付忘れのリスクを軽減できるというメリットがあります。

土地売却の他の税金納税時期

印紙税は売買契約時

土地の売買契約が成立した際には、売買契約書に貼付する印紙税を納税する必要があります。
これは、契約書という文書に対する税金であり、売買契約書を作成する際に、収入印紙を貼付して納税するのが一般的です。
印紙税額は契約書に記載された契約金額によって異なり、収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できます。
なお、売買契約書を2通作成した場合、原則として当事者双方に納税義務が生じますが、慣習としてどちらか一方が貼付することもあります。

登録免許税は引渡時

土地の売却時には、抵当権抹消登記などの登記手続きが必要な場合、登記申請時に登録免許税が発生します。
実務上は、引渡し日と登記申請日が同日となるケースも多くあります。
例えば、売却する土地に住宅ローンの抵当権が設定されている場合に、その抵当権を抹消するための登記手続きにかかる税金です。
また、土地の所有権を買主へ移転するための登記(所有権移転登記)にかかる登録免許税も発生しますが、これは通常、買主が負担します。
登録免許税は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。

まとめ

土地を売却した際に発生する税金は、印紙税、登録免許税、そして売却益にかかる所得税など、それぞれ納税時期が異なります。
特に所得税は、売却の翌年という少し間を置いてから納税することになります。
印紙税は契約時、登録免許税は登記手続き時と、これらの税金・手数料の時期を把握しておくことは、資金計画を立てる上で大切です。
例えば、売却代金が入金されたとしても、すぐに全額が手元に残るわけではなく、将来の納税資金を確保しておく必要があります。
将来的な納税に備え、計画的に準備を進めましょう。
専門家への相談も有効です。
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