相続した土地や空き家を売却する際、その土地に建物を建てられるかどうかは、買主の見つかりやすさに関わる大切なポイントです。
土地によっては「家が建てられない」というケースがあることをご存知でしょうか。
その原因の一つとして、「接道義務」という建築に関する基本的なルールが関わっています。
県外に住みながら福井の土地や実家を相続した場合、現地の道路状況や再建築の可否を把握しにくく、売却に不安を感じる方もいるでしょう。
この義務を理解することは、相続した不動産を安心して売却する上で非常に重要となります。

接道義務とは何か

敷地と道路の接し方ルール

建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接していなければならないと定められています。
この「建築基準法上の道路」には、国道や県道などの公道をはじめ、都市計画法などに基づいて造られた道路、建築基準法施行以前から存在する道路、特定行政庁が指定した位置指定道路などが含まれます。
敷地が道路に面する「間口」も2メートル以上必要とされています。
この規定は、主に都市計画区域内において適用されます。
相続した土地や古い家付きの土地を売却する場合も、接道状況によって買主が建て替えを検討できるかどうかが変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

災害時や生活環境を守る決まり

接道義務は、1950年(昭和25年)の建築基準法施行以来定められているルールです。
その目的は、道路のないところに無秩序に建物が建つことを防ぎ、住民の安全で快適な生活環境を確保することにあります。
特に、地震や火災などの災害時には、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行できる経路を確保することが極めて重要です。
また、敷地が道路に面する部分が細い、いわゆる「旗竿地」の場合、竿にあたる路地状部分の幅員が2メートル未満だと、接道義務を満たせないことがあります。
県外に住んでいて現地確認が難しい場合は、道路に面しているように見えても、建築基準法上の道路に該当するかどうかを専門家に確認することが重要です。

接道義務に例外はあるか

2項道路とセットバックで緩和

接道義務を満たせない場合でも、例外や緩和措置が設けられていることがあります。
その代表的な例が「2項道路」です。
これは、建築基準法施行前から存在していたり、都市計画区域に指定された時点で既に建物が立ち並んでいたりする幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が「道路」として指定したものです。
2項道路に接する敷地で建物を建てる場合、原則として敷地の境界線から道路の中心線に向かって2メートル後退させる「セットバック」が必要となります。
これにより、道路全体の幅員を4メートル以上確保したとみなされ、建築が可能になります。
ただし、セットバックが必要な土地は、実際に利用できる敷地面積が変わることもあるため、売却時には買主への説明や価格設定に影響する場合があります。

特例許可や指定で建築可能

その他にも、特定行政庁から位置の指定を受けた「位置指定道路」に2メートル以上接している場合は、建築基準法上の道路に接しているものとして扱われます。
一方で、敷地の周囲に公園や緑地などの広い空地がある場合、農道などの公共の用に供する道に接している場合、あるいは避難・通行上安全な通路に接している場合などは、建築基準法第43条第2項に基づく認定や許可により、建築が認められるケースがあります。
相続した土地が一見使いにくそうに見えても、状況によっては建築や売却の可能性が残されている場合があるため、早めに確認しておくと安心です。

まとめ

土地や建物を売却する際には、建築基準法で定められた「接道義務」というルールを確認しておくことが大切です。
これは、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接することを求めるもので、災害時の避難経路確保や生活環境の維持を目的としています。
しかし、幅員4メートル未満の「2項道路」におけるセットバックや、周囲の状況に応じて建築が認められる特例許可など、例外や緩和措置も存在します。
相続した福井の土地や空き家を売却する際には、接道義務を満たしているか、再建築ができる土地かを確認しておくことで、売却方針を考えやすくなります。
県外に住んでいて現地の道路状況を確認できない場合も、不動産会社や専門家に相談しながら進めることで、不安を軽減できるでしょう。
当社は、福井・北陸周辺で不動産売却を検討されている方を専門にサポートしています。
築古物件や倒壊の不安がある建物付き土地、残債が多く売却に不安がある物件など、一般的な不動産会社では対応が難しいケースでも買取のご相談が可能です。
また、買取保証付き仲介にも対応しているため、仲介で買主が見つからない場合でも当社での買取を検討でき、遠方にお住まいの方でも売却の見通しを立てやすい点が特徴です。
県外に住んでいて福井の土地や実家を管理できない方、相続した不動産の扱いに迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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