相続不動産の売却について

相続不動産の売却について

相続には法律・税金などが複雑に絡み、ときには遺族・親族トラブルの原因になることもあります。とくに土地の場合は分配が難しくトラブルにつながりやすい傾向にあります。福井県や石川県、富山県を中心とした北陸地方で不動産売買のサポートをしている「北陸不動産売却・買取コンシェルジュ」では、相続不動産の売却に関するご相談もうけたまわっております。こちらでは、相続不動産の売却に関するのほか、節税対策の基本的な知識をご紹介します。

相続税について

相続税について

家族・親族が亡くなったときに受け取った、故人所有の建物・土地を相続不動産と呼び、相続すると相続税がかかります。相続税について、法律では以下のように定められています。

相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税される

しかも相続税は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出しなければいけないルールがあります。申告期限は定められており、期間を過ぎてしまうとペナルティもあるためスピーディな処理が必要です。相続した途端に「不動産」「税金」が自分の肩にのしかかってくると言えるでしょう。

子ども以外が相続人となるケースもあります

子ども以外が相続人となるケースもあります

相続と聞くと、「親が亡くなったときに子どもがなるもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は子どもがいなくても相続は発生します。たとえば、故人の兄弟なら遺産の4分の1というように、さまざまな「法定相続人」が定められています。

このように「何分の何」というような形で相続すると、遺産である不動産の売却が難しくなるケースもあるため、トラブルを避けるためにはあらかじめ配分を考えておくことも重要です。

相続不動産の売却(節税対策)

相続不動産の売却(節税対策)

不動産を相続すると相続税がかかります。相続税に加えて不動産の所有者となれば、「固定資産税」、さらに「譲渡所得税」もかかります。こういった税金への対策として、相続した不動産の売却を考える方は少なくありません。

なぜ、売却が節税対策になるの?

売却すれば相続した不動産を現金化でき、売ったお金を納税資金に充てられます。また、不動産は持っているだけで「固定資産税」がかかります。しかし、売却すると固定資産税の支払い義務はなくなります。

譲渡取得税について

相続した不動産を売却しても、売却利益を得た以上は譲渡所得税を納める必要があります。しかし救済措置として、相続発生から3年10ヶ月以内に相続した土地を売却した場合は、納めた相続税を取得費に加算できるというルールが定められています。この特例により、相続不動産の売却によって譲渡取得税の軽減が可能です。

相続不動産の売却(親族トラブル対策)

相続不動産の売却(親族トラブル対策)

不動産は分配が難しく、相続が親族トラブルに発展することも珍しくありません。「遺産の4分の1」のような分配だった場合、現金であれば容易に分割できますが、土地や建物は簡単に分割できません。相続不動産の売却は、そんな親族トラブルを避けるための方法の一つだと言えるでしょう。

現金化はトラブル回避につながります

現金化はトラブル回避につながります

不動産そのものを複数の相続人で所有する場合は「共有財産」となり、誰か一人が「売りたい」と思っても相続人全員の合意と手続きが必要になります。共有を解消するための方法はいくつかありますが、中でも比較的フェアでトラブルが少ない方法としてよく用いられるのが「換価分割」です。相続不動産を売却して現金化し、売却利益を分割する方法なので公平性が保たれます。

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