2020年4月の民法改正で、今まで「瑕疵担保責任」と言われていたものが、「契約不適合責任」に変更されました。
そのため、「契約不適合責任」とは何なのか、今までと何が変わったのかがよく分からず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、「契約不適合責任」の概要と、「瑕疵担保責任」との違いについてお伝えします。
この違いを把握しておかないと、不動産の売買契約において、トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
そうならないためにも、今までの「瑕疵担保責任」と、現在の「契約不適合責任」の違いを、この記事でしっかりと確認しておきましょう。

□「契約不適合責任」とは

「契約不適合責任」とは、売買契約の契約内容に記載のない不備があった場合に、売主に対して課される責任のことです。
改正民法の条文に、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に責任を負うと記載されていることから、「契約不適合責任」と言われています。

不動産の売買契約においては、契約書に記載のない不備や不具合が見られた場合に、買主は売主に対して、以下の4つの請求をすることが可能です。

・追完請求:物件の補修を請求できる
・損害賠償請求:物件に損害が発生した場合には、損害賠償を請求できる
・代金減額請求:購入代金の減額を請求できる
・契約解除:契約の解除と、代金の返還を要求できる

□「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いとは?

2020年に改正民法が施行される前は、「契約不適合責任」の代わりとして「瑕疵担保責任」がありました。
そのため、この「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いがよく分かっていない方も多いでしょう。
そこでここからは、「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いについて解説していきます。

*「隠れた瑕疵」の要件の撤廃

瑕疵担保責任では、瑕疵が「隠れた」ものであること、つまり契約締結の時点で、買主側が知らなかった瑕疵があった場合に、売主が責任を負うことになる位置付けでした。
これに対して、契約不適合責任では、「当事者の合意した契約の内容に適合しているか否か」が基準とされたため、「隠れた瑕疵」の要件が撤廃されました。

*買主側の権利が増えた

民法が改正される前の瑕疵担保責任では、買主側の持つ売主に対しての権利が、「損害賠償請求」と「契約の解除」までにとどまっていました。
一方、現在の契約不適合責任では、上記の2つに加えて、「追完請求」と「代金減額請求」が買主に認められました。
そのため、契約不適合責任では、買主側の権利が広く守られるようになっています。

□まとめ

「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いは、「隠れた瑕疵」の要件が撤廃されたことと、買主側の権利が増えたことにあります。
これらの違いをしっかりと把握して、不動産の売買契約を結ぶ際に、余計なトラブルに巻き込まれないように気をつけましょう。

当社は福井・北陸周辺で、皆様の不動産売却をお手伝いしております。
不動産を売却する際に、契約不適合責任について心配なことがありましたら、当社までお気軽にご相談ください。

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