不動産を相続する際、多くの人が直面するのが「相続登記」の手続きです。
しかし、この相続登記に関する手続きや期限は、多くの人にとっては明確でないもの。
特に、2024年4月からの新しい制度下での相続登記の義務化やその詳細については、多くの人がよく把握できていないのが現状です。

この記事では、そんな相続登記の義務化についてや、期限はいつまでなのかについて、最新の情報を詳しく解説します。
相続に関する手続きは複雑であり、適切な知識がないと後々のトラブルの原因となることもあります。
そのため、しっかりとした知識を持って、適切な手続きを行うことが求められます。

□ 2024年4月からの相続登記義務化とそのポイント

*3年以内の相続登記の義務化

相続登記は、2024年4月1日から義務化されることが決定されました。
これにより相続が発生した際には、相続の開始および所有権取得の事実を知った日から、3年以内に不動産の名義変更を行う必要が生じます。
この改正は、新たに相続が発生した場合だけでなく、過去に相続が発生し、まだ相続登記が行われていない不動産にも適用される点が特徴です。

*住所変更登記の義務化

不動産の所有者の情報、特に住所や氏名に変更があった場合、その変更内容を正確に登記することが求められます。
これまでの制度では、このような住所変更登記は必須ではありませんでしたが、新制度の下では、2026年4月28日までに義務化されることとなっています。

*登記時に法務局へ所有者情報を提供することの義務化

不動産の所有権を新たに取得した際、登記を行う過程で生年月日や住所、氏名などの詳細な情報を、法務局に提供することが義務付けられました。
この情報提供は、不動産の取引の透明性を高めるためのものであり、不動産の安全な取引をサポートするための新しい取り組みとなっています。

□相続登記の期限はいつまで?

相続に関する手続きは、多くの人にとって一生に一度の経験であり、その手続きや期限に関する知識は、十分ではないことが多いのが現状です。
特に、新しい制度の下での相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」と定められています。
この期限設定には、相続人が適切な手続きを迅速に行うことを促すとともに、不動産取引の透明性を高める目的があります。

この期限である「3年」には、特別な条件が設けられており、単純に相続の開始から3年を数えるわけではありません。
例えば、遠い親戚からの突然の相続や、相続人が多数いる場合など、知らない間に自分が相続人となってしまうようなケースも考慮されています。
このようなケースでは、相続の開始から時間が経過しても、相続人としての自覚がなければ、その期限は始まらないとされています。

また、この新しい制度は、相続に関するトラブルを未然に防ぐためのものとして導入されました。
過去には、相続登記を怠ったまま、不動産の取引が行われるといった問題が発生していました。
このような問題を防ぐために、相続登記の期限を明確にし、その期限を守ることで、不動産取引の安全性を高めることを目的としています。

□まとめ

相続登記の義務化や、その期限はいつまでなのかといった最新の情報をしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが非常に重要です。
相続に関する手続きや義務は複雑であり、適切な知識や情報がないと後々のトラブルの原因となることも考えられます。
この記事を参考に、相続に関する手続きをスムーズに行い、後悔のない相続を目指しましょう。
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