2024年の4月1日以降、相続登記が義務化されます。
この義務化は、ご存知なかった方も多いのではないでしょうか。
過去の相続にも遡及適用されるため、未登記の不動産を持つ相続人には特に重要な変更です。

この記事では、相続登記が義務化された背景とその具体的な影響、そして過去の相続分についても解説します。

□相続登記の義務化とその影響

*2024年4月1日以降の義務化

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
これまでは相続登記は任意でしたが、新しい法律により、不動産を相続した際には登記が必須となります。

また、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。
これにより、相続登記の重要性がより一層高まっています。

*過去の相続分も対象

特筆すべき点は、この義務化が過去の相続にも適用されることです。
つまり、義務化の施行日以前に発生した相続であっても、未登記の不動産がある場合は、登記を行う義務が生じます。
これにより、多くの人が過去の相続について再検討する必要があります。

*正当な理由なく登記を怠ると過料あり

もう1つの重要なポイントは、正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科されることです。
この規定の目的は、相続登記の重要性を相続人に認識させることです。
相続登記の期限を遵守し、必要な手続きを適切に行うことが、相続人には求められています。

□相続登記義務化の重要ポイント!過去の相続も対象になる?

1:遡及適用の重要性

義務化の大きな特徴は、その遡及適用です。
過去にさかのぼって法的効力が発生するため、義務化前の相続についても、義務化後と同様に相続登記の対象となります。
この点を理解し、未登記の不動産があればすぐに手続きを開始することが求められます。

2:相続人申告登記の新設

新しい制度として、「相続人申告登記」が導入されます。
これは、遺産分割協議がまとまらない場合でも、登記ができる制度です。
相続人が登記官に申し出ることで、暫定的な登記が可能になるため、過料回避のための重要な手段として覚えておきましょう。

3:土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

不要な土地については、新たに国庫に帰属できる制度も設けられました。
これにより、所有者不明の土地問題に対処し、土地の有効活用を促進することが期待されます。

□まとめ

この記事では、相続登記の義務化について、その背景と具体的な内容、影響について解説しました。
今回の相続登記の義務化は、過去の相続にも適用される重要な変更です。
特に、未登記の不動産を持つ相続人は、過料を避けるためにも早急に手続きを行う必要があります。
新しい制度の導入により、相続登記の簡素化と土地の有効活用が進むことが期待されます。

この記事が読者の皆様にとって、相続登記の義務化を理解し、適切な対応をとるための助けとなることを願っています。
福井・北陸周辺で、相続登記の義務化に対して不安を抱えている方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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